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法律が成立するまでには複雑な過程があります

法律を作る方法としては3通りあります。
議員によるものと委員会によるもの、内閣によるものです。
議員立法を発議するには、衆議院では20人、参議院では10人の議員の賛成が必要となります。
予算関連ではそれぞれ50人、20人となります。
議員立法が作られるために設けられているのが、議員法制局、国立国会図書館、議員会館、議員秘書です。
衆議院、参議院の委員会で立案され委員長の名で提出されるのが委員会による法律案です。
法律は実はほとんどが、内閣の発案で制定されています。
行政府である内閣によるわけですから、立法府である国会が軽視されているという議論はあるものの、実際は各官庁が原案の作成をしています。
作成された法律原案は、与党との調整の後、内閣法制局を経て、閣議決定がなされ、内閣総理大臣が国会に提出します。
立法府の長である議長に提出された法律案は委員会に回され審議がされます。
その後、国会で採決がなされ可決されます。
その後天皇に奏上され公布となり、一定期間の後施行となります。
公布された段階で法律となりますから、官報に記載され、法律番号が付けられて、総理大臣と各大臣の署名がされます。

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